今日から2月です

日常

早いもので、令和3年。

今年も1ヶ月が過ぎ、今日から2月となりました。

 

1月7日に菅新型コロナウイルス感染症対策本部長が、特措法第32条第1項に基づき、緊急事態宣言を発出しました。

【官報抜粋】

  1. 緊急事態措置を実施すべき期間
    令和3年1月8日から2月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
  2. 緊急事態措置を実施すべき区域
    埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。

 

この時は、1都3県でしたが、

1月13日に区域エリアが変更。2府5県が追加されました。

【官報抜粋】

  1. 緊急事態措置を実施すべき期間
    令和3年1月8日(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については、同月14日)から2月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
  2. 緊急事態措置を実施すべき区域
    栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。

(上記は官報抜粋を引用)

(YAHOOより資料借用)

 

緊急事態宣言が出されてから3週間ほど。

直近1週間の新規感染者数は前の週と比べて減少傾向にある一方、新規感染者のうち重症化するリスクの高い高齢者の割合は増加しています。

こうした状況を受けて、政府は、首都圏や関西圏では、医療提供体制が依然としてひっ迫していることなどから、今月7日が期限の緊急事態宣言を延長する方向で調整しているニュースが出ております。

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2月はどのような月になるのでしょうか?

「わたしは寝ています……」

 

本日はこのあたりで。読んでくださりありがとうございました。

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